会社設立をはじめとする商業登記は、東京都渋谷区恵比寿の司法書士 行政書士 國枝事務所へお気軽にご相談ください。
会社設立は個人でも行うことは可能ですが、手続きが複雑なこと、法務局や公証役場に足を運ぶ手間が必要なこと、印紙代が必要なことから司法書士へご依頼いただくことをおすすめします。費用面でも司法書士へご依頼いただくと電子申請が可能なため印紙代を節約することが可能です。
会社設立
新規で事業を立ち上げる方、個人事業主から法人を設立される方、資産管理会社を設立される方、お客様それぞれが求められるニーズに合わせて迅速な会社設立を実現します。
会社設立を司法書士へご依頼いただくメリット
- 迅速・手間がかからない
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会社設立を含め商業登記は、法律上は司法書士のような専門家でなくてもご自身で可能です。しかし、法務局や公証役場に繰り返し足を運ぶこととなり、多くの時間と手間が必要となります。
- 印紙代が節約できる
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個人で会社設立をすべて行う場合、基本的に紙ベースでの書類作成となります。その場合、紙で作成した定款を公証役場で認証するためには4万円の収入印紙を貼る必要があります。一方、司法書士へご依頼いただくと「電子認証」が可能なため、その印紙代を節約することができます。
- 定款など適切な書類作成が可能
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個人で手続きを行う場合、会社について業務内容や役員、決算時期などを定める「定款」の作成もご自身で行うことになります。仮に他社のものを参考にしたとしても、抜けのない、適切な内容で定款を作成するのは難しいことです。
会社法人設立の流れ
・会社の種類(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)
・商号(会社名)
・本店所在地
・事業目的
・資本金額
・事業年度(会計期間)
・役員
会社設立法人設立にあたり必要な事項を決定します。ご不明点がある場合はお客様からのご相談・ヒアリング内容をもとに、最適な内容をご提案させていただきます。
会社代表印を作成します。同じタイミングで銀行印や角印も作成することをおすすめします。
決定した基本事項をもとに、会社法に則り定款を作成します。
作成した定款を公証役場で公証人に認証してもらいます。お客様が公証役場に赴く必要はございません。また、弊所では電子定款を作成可能なため、紙で作成した定款の場合に必要な印紙代4万円を節約することができます。
資本金として設定した金額を発起人の口座に払い込みます(定款の認証後に行う必要があります)。
登記申請に必要な書類を作成します。弊所で作成する申請書類に、ご署名・ご捺印を行っていただきます。
実際に司法書士が登記申請をいたします。大安の日をはじめ、ご希望の日(土・日・祝日を除いた平日)に申請を行うことが可能です。会社の設立日は申請日となります。申請から1~2週間程度で登記が完了し、登記事項証明書と会社の印鑑証明書の取得ができるようになります。
弊所では、定款の作成から登記申請まで会社申請に関するすべての手続きを承っております。会社設立をご自身で行うことは、手間の面でも費用の面でも多大な労力が発生します。事業をスタートする際は、登記の専門家である司法書士へご依頼ください。お客様が事業の準備に注力することをサポートいたします。
各種商業登記
役員、本店、商号ほか会社に関する登記内容に変更があった場合は変更登記が必要です。どのような商業登記でもお気軽にご相談ください。
商業登記の例
役員変更
登記されている役員に、就任・辞任・退任・解任・重任が生じた場合には役員の変更登記が必要です。とくに、役員の人数が会社法や定款で定めた員数に足りなくなる場合は、新たに役員の選任が必要となります。
本店移転・事務所移転
会社の本店・支店の所在地は登記事項であるため、移転した場合、支店を設置した場合などには登記申請を行う必要があります。
商号変更
会社の正式名称である商号が変わった場合は登記が必要となります。
代表取締役の住所変更
代表取締役の住所は登記事項であるため、住所変更があった場合は登記が必要です。代表取締役以外の役員については、氏名のみが登記簿に記載されているため住所変更時の登記は必要ありません。
事業目的の追加
新規事業への参入、既存事業からの撤退時には目的変更登記が必要です。
事業承継
近年、引退と同時に事業を承継したいと考える中小企業経営者様が増えています。親族内、会社内での事業承継から、M&Aでの事業承継に至るまで、事業承継をお考えの際はご相談ください。
その他登記事項変更
株式の内容変更
資本金の変更
会社の解散
清算
ほか各種の登記事項に変更が生じた場合は登記申請が必要となります。
各種商業登記について対応が可能です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。