会社設立・商業登記– Commercial Registration –

商業登記・会社設立

会社設立、役員変更、本店移転、商号・目的変更など、会社・法人に必要な商業登記のご依頼を承ります。

会社設立の打ち合わせ風景

新しく会社を設立するときも、設立後に役員・本店・商号・事業目的などが変わったときも、商業登記が必要になります。ご相談内容から必要な決議・書類・申請を整理し、事業に集中できるよう登記手続きを進めます。

会社設立の登記

新規で事業を立ち上げる方、個人事業主から法人を設立される方、資産管理会社を設立される方、お客様それぞれのニーズに合わせて迅速な会社設立を実現します。

司法書士へご依頼いただくメリット

迅速・手間がかからない

ご自身で行う場合、法務局や公証役場に繰り返し足を運ぶこととなり、多くの時間と手間が必要となります。

印紙代が節約できる

紙で作成した定款を公証役場で認証するためには4万円の収入印紙が必要です。司法書士へご依頼いただくと「電子認証」が可能なため、その印紙代を節約できます。

定款など適切な書類作成が可能

業務内容や役員、決算時期などを定める「定款」を、抜けのない適切な内容で作成します。

会社法人設立の流れ

会社に関する基本事項の決定

会社の種類・商号・本店所在地・事業目的・資本金額・事業年度・役員など、設立に必要な事項を決定します。ご不明点はヒアリング内容をもとに最適な内容をご提案します。

印鑑作成

会社代表印を作成します。同じタイミングで銀行印や角印も作成することをおすすめします。

定款の作成

決定した基本事項をもとに、会社法に則り定款を作成します。

定款の認証

作成した定款を公証役場で認証してもらいます。お客様が公証役場に赴く必要はございません。電子定款のため印紙代4万円を節約できます。

資本金の払い込み

資本金として設定した金額を発起人の口座に払い込みます(定款の認証後に行います)。

書類作成

登記申請に必要な書類を作成します。弊所で作成する申請書類に、ご署名・ご捺印をいただきます。

登記申請

司法書士が登記申請をいたします。大安の日をはじめ、ご希望の平日に申請可能です。会社の設立日は申請日となります。申請から1〜2週間程度で登記が完了します。

弊所では、定款の作成から登記申請まで会社設立に関するすべての手続きを承っております。お客様が事業の準備に注力できるようサポートいたします。

会社設立後の各種商業登記

役員、本店、商号、事業目的など、登記されている会社情報に変更があった場合は変更登記が必要です。変更の内容と時期を伺い、必要となる社内手続きや登記申請を整理します。

役員変更

役員に就任・辞任・退任・解任・重任が生じた場合には変更登記が必要です。役員数が会社法や定款で定めた員数に足りなくなる場合は、新たに役員の選任が必要となります。

重任の意味、任期10年の数え方、2週間の登記期限を確認する

本店移転・事務所移転

会社の本店・支店の所在地は登記事項であるため、移転・設置の際には登記申請が必要です。

管轄内・管轄外の違い、2週間の期限、必要書類と登録免許税を確認する

商号変更

会社の正式名称である商号が変わった場合は登記が必要となります。

代表取締役の住所変更

代表取締役の住所は登記事項であるため、住所変更があった場合は登記が必要です。

事業目的の追加

新規事業への参入、既存事業からの撤退時には目的変更登記が必要です。

事業承継

親族内、会社内での事業承継から、M&Aでの事業承継に至るまで、事業承継をお考えの際はご相談ください。

その他登記事項変更

  • 株式の内容変更
  • 資本金の変更
  • 会社の解散・清算

会社設立・商業登記のご相談はこちら

受付 毎日 9:00〜19:00 / ご相談内容に応じて手続きを整理します

よくあるご質問

Q. 役員変更登記はいつまでに申請が必要ですか?

A. 役員の就任・辞任・退任・重任などで変更が生じた日から、本店所在地では原則2週間以内に申請します。任期満了後に同じ人が続けて就任する「重任」も、法律上はいったん退任して再就任した扱いになるため、顔ぶれが変わらなくても登記が必要です。期限を過ぎると登記懈怠として過料の対象となり得るため、登記事項証明書と定款で任期満了日を確認しておくことをおすすめします。

Q. 会社設立を司法書士に依頼すると、自分で手続きする場合と何が違いますか?

A. 定款の作成から公証役場での認証、登記申請までをまとめて任せられるため、法務局や公証役場に繰り返し足を運ぶ手間がかかりません。定款は電子認証で手続きするため、紙の定款を認証する際に必要となる収入印紙が不要になります。業務内容・役員・決算時期などを定める定款も、抜けのない内容で作成します。

Q. 本店移転や商号変更をしたときは、どのような手続きが必要ですか?

A. 本店所在地や商号は登記事項のため、変更があった場合は変更登記の申請が必要です。本店移転は法務局の管轄内か管轄外かで手続きが異なり、変更から2週間以内の登記期限があります。ご依頼後は変更の内容と時期を伺い、必要な決議・書類の作成から登記申請までを整理しますので、役員変更など他の変更と時期が重なる場合もあわせてご相談ください。

Q. 会社設立や変更登記で、法務局や公証役場に自分で行く必要はありますか?

A. 原則として必要ありません。会社設立の定款認証は電子認証で進めるためお客様が公証役場に赴く必要はなく、登記申請も司法書士が代理して行います。弊所で作成した申請書類にご署名・ご捺印をいただく形で進めますので、まずはお電話またはメールフォーム(受付 毎日9:00〜19:00)からお問い合わせください。

Q. 相談から登記完了まで、どのような流れでどのくらいかかりますか?

A. 会社設立は登記申請から1〜2週間程度で完了し、変更登記も同程度が目安です。流れは、お問い合わせ後にご相談内容を伺って必要な決議・書類を整理し、弊所作成の書類にご署名・ご捺印をいただいたうえで司法書士が登記を申請します。会社の設立日は登記申請日となるため、ご希望の平日に申請日を合わせることも可能です。

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