不動産登記のご案内
不動産業者様、金融機関様、個人のお客様から幅広く不動産売買のお手続きをご依頼いただいております。新築・中古、マンション・アパート・戸建て、居住用物件・投資用物件など、さまざまな案件に対応可能です。経験と実績をもとにお客様視点でのスムーズかつ確実なお手続きを提案させていただきます。大切な不動産の権利を守るための登記については弊所へお気軽にご相談ください。
このようなときはご相談ください
不動産を売買するとき
不動産を売買した際は売主から買主へ、登記名義を変更する必要があります。名義変更をしないで放置してしまうと、もし売主が誰かに売却して名義変更を行った場合、自身が先に購入していたとしても、登記をしている人に対し、所有権を主張することができません。
登記名義を変更することで、万が一他の第三者に権利を主張された場合でも、自身が不動産の所有者であることを主張し、不動産を守ることができます。
不動産を購入する場合、不動産仲介業者を通じて手続きを行うことが一般的ですが、手続きの最後には、不動産の売主と買主が、仲介業者と司法書士立会いのもとで決済(代金の支払い、書類や鍵などの引き渡し)を行います。手続きの完了後、司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請を行います。
また、身内同士など親しい間柄で売買する際、不動産会社を通さない場合のサポートも可能です。
各種不動産登記手続きは弊所へお任せください。
所有権保存登記
建物を新築した場合は「所有権保存登記」を行います。所有権保存登記は所有権の登記がない不動産に対して、一番最初の所有者が行う登記です。
所有権移転登記
所有権移転登記は、土地や中古の建物を売買し所有者が変わった場合に行う登記です。所有権の保存登記や移転登記は、融資を受けた場合に行う抵当権の設定にあたり、必ず必要な手続きとなります。
案件に応じて、必要な際は提携している税理士、弁護士の先生方をご紹介させて頂きます。また、土地家屋調査士の先生との連携により、開発許可申請、役所調査、測量、河川法・都市計画法が関連する案件なども対応可能です。
融資を受けた・住宅ローンを完済した
抵当権・根抵当権の設定登記
抵当権設定登記・根抵当権設定登記は、不動産を担保に金融機関から借り入れを受ける場合に必要となる登記です。不動産購入時に金融機関からの借り入れを行う場合、所有権移転登記と併せて、抵当権・根抵当権の設定登記が必要となります。
抵当権・根抵当権の抹消登記
抵当権・根抵当権の抹消登記は、不動産から抵当権を外す登記です。住宅ローンを完済した場合でも、抵当権は自動的にはなくならないため抹消手続きを行うことが必要となります。また、不動産を売却される場合にも抵当権・根抵当権の抹消が必要になります。
贈与・財産分与を行った
贈与・財産分与の際の所有権移転登記
不動産を無償で譲渡した(贈与した)場合や、離婚の際に財産分与を行った場合にも不動産登記が求められます。具体的には贈与を原因とする所有権移転登記を申請する必要があります。贈与や財産分与の際には単なる口約束ではなく、贈与契約書や財産分与契約書を作成し、後々の紛争を予防することも大切です。親子間、夫婦間での贈与、離婚に伴う財産分与ほか、さまざまな事例に対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
住所・氏名が変わった
住所変更登記・氏名変更登記
不動産の名義人の方が住所を変更した場合、結婚や離婚等で氏が変わった場合にも登記が必要です。不動産を売却する場合や、金融機関から融資を受けて不動産を購入する場合に行う抵当権設定登記をする前提としても、住所や氏名の変更登記は必要となります。
また不動産登記法の改正により、2026年の4月1日から不動産を所有されている方の住所や氏名の変更登記申請が義務化されます。不動産の売却時や融資を受ける際に、他の登記と併せて行うことも可能ですので、弊所へお気軽にご相談ください。
それぞれの手続きについて、書類の準備、登記簿の確認、登録免許税の計算など、不動産を売買された場合に必要となる手続きは弊所にすべてお任せください。