不動産登記・名義変更
中古マンションや土地・戸建ての購入・売却に伴う所有権移転、住宅ローンの抵当権設定・抹消、贈与・財産分与など、不動産登記を状況に合わせて支援します。

「中古マンションを購入するので司法書士を探している」「売却日が決まり、抵当権の抹消も必要になった」「夫婦や親子の間で不動産の名義を変えたい」など、ご事情に合わせて必要な登記を整理します。個人のお客様のほか、不動産事業者・金融機関の皆様からのご依頼にも対応しています。事業用地の地上権・賃借権の設定や、融資に伴う債権譲渡登記・動産譲渡登記は、企業法務・ファイナンス登記のページでご案内しています。
目的に近い手続きから確認できます
売買、住宅ローン完済、贈与・財産分与、住所・氏名変更など、現在の状況に近い項目からご覧ください。
不動産の状況と今後の予定を分かる範囲で整理すると、確認する手続きが見えてきます。
中古マンション・土地・戸建ての売買登記
購入・売却に伴う所有権移転登記
不動産を売買した際は売主から買主へ、登記名義を変更する必要があります。名義変更をしないで放置してしまうと、もし売主が誰かに売却して名義変更を行った場合、自身が先に購入していたとしても、登記をしている人に対し、所有権を主張することができません。
不動産を購入する場合、手続きの最後には、不動産の売主と買主が、仲介業者と司法書士立会いのもとで決済(代金の支払い、書類や鍵などの引き渡し)を行います。手続きの完了後、司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請を行います。身内同士など親しい間柄で売買する際、不動産会社を通さない場合のサポートも可能です。
所有権保存登記
建物を新築した場合は「所有権保存登記」を行います。所有権の登記がない不動産に対して、一番最初の所有者が行う登記です。
所有権移転登記
土地や中古の建物を売買し所有者が変わった場合に行う登記です。案件に応じて、提携している税理士、弁護士の先生方をご紹介させて頂きます。また、土地家屋調査士の先生との連携により、開発許可申請、役所調査、測量、河川法・都市計画法が関連する案件なども対応可能です。
融資を受けた・住宅ローンを完済した
抵当権・根抵当権の設定登記
不動産を担保に金融機関から借り入れを受ける場合に必要となる登記です。不動産購入時に金融機関からの借り入れを行う場合、所有権移転登記と併せて設定登記が必要となります。
抵当権・根抵当権の抹消登記
住宅ローンを完済した場合でも、抵当権は自動的にはなくならないため抹消手続きが必要です。不動産を売却される場合にも抵当権・根抵当権の抹消が必要になります。
贈与・財産分与を行った
贈与・財産分与の際の所有権移転登記
不動産を無償で譲渡した(贈与した)場合や、離婚の際に財産分与を行った場合にも不動産登記が求められます。贈与や財産分与の際には贈与契約書や財産分与契約書を作成し、後々の紛争を予防することも大切です。親子間、夫婦間での贈与、離婚に伴う財産分与ほか、さまざまな事例に対応可能です。
住所・氏名が変わった
住所変更登記・氏名変更登記
不動産の名義人の方が住所を変更した場合、結婚や離婚等で氏が変わった場合にも登記が必要です。不動産の売却や抵当権設定登記の前提としても必要となります。
2026年4月1日から義務化。不動産登記法の改正により、不動産を所有されている方の住所や氏名の変更登記申請が義務化されます。売却時や融資の際に他の登記と併せて行うことも可能です。お気軽にご相談ください。
書類の準備、登記簿の確認、登録免許税の計算など、不動産を売買された場合に必要となる手続きは弊所にすべてお任せください。
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受付 毎日 9:00〜19:00 / ご相談内容に応じて手続きを整理します
よくあるご質問
Q. 中古マンションを購入したら、名義変更(所有権移転登記)は必ず必要ですか?
A. 必要です。売買では売主から買主へ登記名義を移す所有権移転登記を行い、これを放置すると、売主が別の人に二重に売却して先に登記されてしまった場合に所有権を主張できなくなります。住宅ローンを利用する場合は、所有権移転登記と併せて抵当権設定登記も行います。
Q. 決済当日、司法書士は何をしますか?
A. 売主と買主が仲介業者と司法書士の立会いのもとで行う決済(代金の支払い、書類や鍵などの引き渡し)に立ち会い、手続きの完了後に司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請します。書類の準備や登記簿の確認など、売買に伴い必要となる手続きはまとめてお任せいただけます。
Q. 住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記は必要ですか?
A. 必要です。住宅ローンを完済しても抵当権は自動的には消えないため、抹消登記を申請して初めて登記簿から外れます。売却時にも抹消が前提になるので、完済後に済ませておくと安心です(必要書類は抵当権抹消登記のご案内をご確認ください)。
Q. 引っ越しで住所が変わりました。不動産の住所変更登記は必要ですか?
A. 必要です。不動産登記法の改正により、2026年4月1日から不動産所有者の住所・氏名の変更登記申請が義務化されています。結婚や離婚で氏が変わった場合も同様で、不動産の売却や抵当権設定登記の前提としても必要になるため、売却時や融資の際に他の登記と併せて行うこともできます。
Q. 仲介会社や金融機関との登記に関する調整も司法書士に任せられますか?
A. 登記・決済に必要な範囲で、買主・売主・仲介会社・金融機関と連携して進めます。個人のお客様のほか、不動産事業者・金融機関の皆様からのご依頼にも対応しており、不動産会社を通さない身内同士の売買や、税理士・弁護士・土地家屋調査士との連携が必要な案件もご相談いただけます。
