相続登記– Inheritance –

相続登記・相続不動産の名義変更

相続した土地・建物の名義変更、戸籍収集、遺産分割協議書の作成から遺産承継まで、状況を伺いながら必要な手続きを整理します。

相続 — 庭園のベンチに座るご夫婦

「何から始めればよいか分からない」「遺言書が見つかった」「相続した不動産を売却する前に名義を変えたい」「相続人が遠方にいる」といった段階からご相談いただけます。分かっていることだけを伺い、相続登記とその前後に必要な手続きを順番に整理します。

相続登記・遺産承継でよくあるご相談

  • 相続した土地・建物の名義を変更したい
  • 相続不動産を売却する予定がある
  • 相続人が遠方に住んでいる、または連絡が取れない方がいる
  • 遺言書の有無や、誰が相続人になるのかを確認したい

相続不動産の名義変更(相続登記)

亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有されていた場合、不動産の名義変更が必要となります。

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。相続した不動産の登記が行われていない場合も、弊所へお気軽にご相談ください。

今の状況に近いものから確認できます

正確な日付や必要書類が分からなくても問題ありません。分かる範囲に近い入口から、次に確認することを整理できます。

どれに当たるか分からなくても大丈夫です

AIで相談内容の要点を整理するか、フォームから分かる範囲を送れます。

遺言書の確認

まず、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合とない場合では、その後の相続手続の流れが大きく変わるため、最初の確認がとても重要です。

相続人と相続財産の調査

どなたが相続人であるのか、不動産をはじめ具体的にどのような相続財産があるのかを調査し、確定します。

相続方法を確定

遺言書がある場合はその内容を確認し、遺言書がなく協議が必要な場合は、相続人様全員で誰がどの財産を相続するかを決めます。

相続登記申請

遺言・遺産分割・法定相続分の方法に合わせて必要書類と申請書を整え、法務局へ登記申請を行います。

相続手続は、遺言書の有無や相続人の確定、遺産分割協議の流れにより、登記申請までの期間が大きく変わります。お客様ご自身で行われる場合大きな負担がかかるため、司法書士の活用をご検討ください。

遺産承継

不動産の名義変更手続きのほかにも、司法書士は以下のような手続きの代理(遺産承継業務)が可能です(司法書士法施行規則31条)。

  • 預貯金の払い戻し
  • 株式の名義変更
  • 遺産の分配

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄という選択肢が検討できます。相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、認められて初めて可能となります。

相続放棄には期限があります。相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、迅速な対応が求められます。お困りの際は早めにご相談ください。

生前対策

  • 特定の相続人や第三者に財産を残したい
  • 後継者に事業を継承したい
  • 認知症になったときのために

いざというときに遺言が無効になる心配のない「公正証書遺言」の作成、生前贈与、家族信託など、生前対策で利用できる手段をご提案させていただきます。税理士、弁護士の先生方と連携が必要な際には、責任をもってご紹介いたします。

相続の手続きコラム

相続登記の義務化から、遺言・遺産分割・相続放棄まで、相続にまつわる手続きを個別に解説しています。

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受付 毎日 9:00〜19:00 / ご相談内容に応じて手続きを整理します

よくあるご質問

Q. 相続登記に期限はありますか? いつまでに申請が必要ですか?

A. あります。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します(数え方の詳細は相続登記の義務化・申請期限のコラムをご覧ください)。2024年4月1日より前に開始した相続で、その時点ですでに取得を知っていた場合は2027年3月31日が期限となり、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

Q. 戸籍の収集から任せられますか?

A. はい、戸籍の収集と相続人の調査からお任せいただけます。亡くなった方と相続人の戸籍一式をそろえて相続人を確定し、遺産分割協議書や登記申請書類まで整えます(必要な戸籍の範囲は、遺言・遺産分割・法定相続分のどの方法で登記するかによって変わります)。戸籍が途中までしか集まっていない状態でもご相談いただけます。

Q. 相続人が遠方や海外に住んでいても手続きできますか?

A. できます。相続人全員が一堂に会する必要はなく、遺産分割協議書の案を郵送し、それぞれが内容を確認したうえで署名・実印での押印を順に行う方法で進めることもできます。海外在住の方や連絡の取れない相続人がいる場合は追加書類や時間が必要になることがあるため、早めにご相談ください。

Q. 遺産分割協議書の作成も依頼できますか?

A. はい、相続登記とあわせて遺産分割協議書の作成をお任せいただけます。不動産は登記記録どおり(所在・地番・家屋番号など)に特定し、相続人全員の署名・実印での押印と印鑑証明書をそろえる形で作成します。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、まず戸籍で相続人の範囲を確定してから作成します。

Q. 相続した不動産の売却まで一緒に依頼できますか?

A. はい、相続登記から売却時の買主への所有権移転登記まで一連でご依頼いただけます。売買代金の決済と買主への名義変更には、亡くなった方から相続人への相続登記が前提となります。決済日が決まっている場合は、戸籍収集や遺産分割協議に必要な期間から逆算して進めます。

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