相続の問題は、司法書士へご相談ください。身近な方が亡くなることは、人生の中でも大きな出来事ですが、遺産分割協議、不動産の相続、名義変更、預貯金の解約などさまざまな手続きが求められます。弊所では、遺言書があるケース、相続分がすでに譲渡されているケース、遺産分割協議が行われていないケース、相続人のなかに行方不明の方がいるケースなど、さまざまなお客様の相続をサポートさせていただいてまいりました。相続で不安なことがあるときはお気軽にご相談ください。
このようなときはご相談ください
不動産の相続登記(不動産の名義変更)
亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有されていた場合、不動産の名義変更が必要となります。不動産の名義変更の手続き(相続登記)は以下のような流れで行われます。
なお民法改正により、2024年の4月1日から不動産を相続した場合に名義変更の登記を義務化する法律が施行されます。相続した不動産の登記が行われていない場合も、弊所へお気軽にご相談ください。
まず、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合とない場合では、その後の相続手続の流れが大きく変わるため、最初に遺言書の有無を確認することはとても重要です。
どなたが相続人であるのか、不動産をはじめ具体的にどのような相続財産があるのかを調査し、確定します。
調査した結果特定された相続人様全員の間で、誰がどの財産を相続するかを遺産分割協議で確定させます。
遺産分割協議の結果に基づき、遺産分割協議書、申請書等の書類一式を作成して法務局へ登記申請を行います。
相続手続は、遺言書が作成されているか、相続人の確定や遺産分割協議の流れにより、登記申請が行われるまでの期間が大きく変わります。お客様ご自身で行われる場合大きな負担がかかるため、司法書士の活用をご検討ください。
遺産承継
相続にあたり、不動産の名義変更手続きのほかにも司法書士は以下のような手続きの代理(遺産承継業務)が可能です(司法書士法施行規則31条を根拠とする)。
・預貯金の払い戻し
・株式の名義変更
・遺産の分配
遺産承継業務をご依頼いただいた際は、不動産の名義変更だけでなくこれらの手続きもサポートさせていただきます。
相続放棄
亡くなられた方に多額の借金があった場合など、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄という選択肢が検討できます。相続放棄は単に相続しない意思を表明するだけでは認められず、家庭裁判所に申し立てを行い、認められて初めて可能となります。
さらに、相続放棄には亡くなられてから(正確には「相続開始を知ってから」)3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄は期限がある手続きで迅速な対応が求められます。相続放棄でお困りの際はご相談ください。
生前対策
・特定の相続人や第三者に財産を残したい
・後継者に事業を継承したい
・認知症になったときのために
近年、いざというとき、来るべきときに備えた生前対策を行われる方が増えています。弊所では、いざというときに遺言が無効になる心配のない「公正遺言証書」の作成、配偶者やご子息へ財産を無償で譲渡する生前贈与、家族信託等の生前対策で利用できる手段をご提案させていただきます。ご相談ください。
また、税理士、弁護士の先生方と連携が必要な際には、責任をもってご紹介させていただきます。
このほかにも各種のお手続きが可能です。ご不明な点はお問い合わせください。